2024年4月、
医師の働き方改革がスタート
医療機関で診療に従事する勤務医に、
時間外・休日労働時間の上限規制が適用されるようになります。
勤務状況の改善が期待される一方、アルバイト勤務時間の制限による
収入減少に対する不安の声もあがっています。
医師の皆さん一人ひとりが、これからの働き方を考えていくうえで、
まずは勤務時間の実態把握から始めてみませんか?
医師の働き方改革とは?
これまで日本の医療は医師の長時間労働により支えられてきましたが、今後質の高い医療を提供し続けるために医師が健康に働き続けられる環境の整備が急務となっています。
こうした背景から、2024年4月より施行される改正医療法により、医師の労働管理の徹底・労働時間の短縮のため、時間外労働の上限規制と健康確保措置が適用されます。
適用水準について
2024年度以降、診療に従事する勤務医には、時間外・休日労働時間の上限規制が適用され、年間の上限は、960時間(A水準)となります。
しかし、地域の医療提供体制を確保するため(B水準、連携B水準)に、技能の修得・向上を集中的に行わせるため(C-1・C-2水準)に、時間外・休日労働時間が年960時間をやむを得ず超えてしまう場合には、都道府県が医療機関の指定を行うことで、その上限を年1860時間とできる枠組みが設けられます。
医療機関に適用する水準 | 年の上限時間 | |
---|---|---|
A (一般労働者と同程度) | 960 時間 | |
連携B (医師を派遣する病院) | 1,860 時間 ※2035年度末を 目標に終了 |
|
B (救急医療等) | ||
C-1 (臨床・専門研修) | 1,860 時間 | |
C-2 (高度技能の修得研修) |
宿日直許可について
「宿日直許可」を受けた医療機関は、その許可の範囲で、労働基準法上の労働時間規制から適用除外となり、その医療機関での宿日直は労働時間にはあたらないとみなされます。